希少野生動植物種の保護及び生息生育地の保全
希少野生動植物種及び希少野生植物種保存地域
長崎県では、「長崎県生物多様性保全戦略」に基づき、希少野生動植物の保護・保全の方針を定めるとともに、特に緊急に保護・保全が必要な種と地域を掲げ、各種対策を実施するよう努めるものとしています。
希少野生動植物の採取や盗掘による生息生育数の減少を防ぐため、長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に基づき、希少野生動植物種及び希少野生植物種保存地域を指定しています。
種指定により捕獲等の規制を行っております。
○長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に基づく
希少野生動植物種及び希少野生動植物種保存地域の指定状況(令和2年3月現在)
<植物> 28種(県内全市町11種、一部の市町17種)
<魚類> 5種(県内全市町 2種、一部の市町 3種)
<甲殻類・剣尾類>
1種(県内全市町 1種)
<貝類> 12種(県内全市町 6種、一部の市町 6種)
<昆虫類> 11種(県内全市町 7種、一部の市町 4種)
合 計 57種(県内全市町27種、一部の市町30種)
○新規指定種(令和元年度) 4種
<植物> ウスバサイシン(ウマノスズクサ科)
タイリンアオイ(ウマノスズクサ科)
<魚類> カゼトゲタナゴ(コイ科)
<貝類> マツカサガイ(イシガイ科)
指定された地域で、指定された動植物の捕獲・採取等をすることは禁止されています。
種の保存法
国内では、野生動植物の絶滅の防止・保護増殖のため、希少野生動植物種が指定され、生息地等の保護が図られるとともに、希少野生動植物の捕獲、譲渡規制が行われています。