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長崎県生物多様性情報サイト

希少野生動植物種の保護及び生息生育地の保全

希少野生動植物種の保護及び生息生育地の保全

希少野生動植物種及び希少野生植物種保存地域

長崎県では、「長崎県生物多様性保全戦略」に基づき、希少野生動植物の保護・保全の方針を定めるとともに、特に緊急に保護・保全が必要な種と地域を掲げ、各種対策を実施するよう努めるものとしています。

希少野生動植物の採取や盗掘による生息生育数の減少を防ぐため、長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に基づき、希少野生動植物種及び希少野生植物種保存地域を指定しています。

種指定により捕獲等の規制を行っております。

○長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に基づく

 希少野生動植物種及び希少野生動植物種保存地域の指定状況(令和2年3月現在)

  <植物>  28種(県内全市町11種、一部の市町17種)

  <魚類>   5種(県内全市町 2種、一部の市町 3種)

  <甲殻類・剣尾類>

         1種(県内全市町 1種)

  <貝類>  12種(県内全市町 6種、一部の市町 6種)

  <昆虫類> 11種(県内全市町 7種、一部の市町 4種)

   合 計  57種(県内全市町27種、一部の市町30種)

 

○新規指定種(令和元年度) 4種

  <植物> ウスバサイシン(ウマノスズクサ科)

       タイリンアオイ(ウマノスズクサ科)

  <魚類> カゼトゲタナゴ(コイ科)

  <貝類> マツカサガイ(イシガイ科)

 

 

指定された地域で、指定された動植物の捕獲・採取等をすることは禁止されています。

種の保存法

国内では、野生動植物の絶滅の防止・保護増殖のため、希少野生動植物種が指定され、生息地等の保護が図られるとともに、希少野生動植物の捕獲、譲渡規制が行われています。

種の保存に基づく指定状況等の表