外来生物法(特定外来生物)
侵略的外来種に対応するため、平成17年に「外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」が施行されました。
この法律では、外来種のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれのあるものを「特定外来生物」として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。
特定外来生物による生態系等への被害を防止し、生物多様性の確保等に寄与することを通じて、国民生活の安全向上へとつなげることを目的に、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」が平成17年に施行されました。
問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行っています。
違反した場合、最高で、個人であれば2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人であれば1億円以下の罰金が科されます。
防除については、地方公共団体、NPO、一般人も主務大臣の確認・認定を受けることで、スムーズに防除を実施することができます。
外来種被害防止行動計画
- 外来種対策における普及啓発・教育の推進と人材の育成
- 優先度を踏まえた外来種対策の推進
- 侵略的外来種の導入の防止(予防)
- 効果的、効率的な防除の推進
- 国内由来の外来種への対応
- 同種の生物の導入による遺伝的攪乱への対応
- 情報基盤の構築及び調査研究の推進
- その他の対策
外来種対策に関係する各主体の役割と行動指針を設定
国として実施すべき行動と2020年までの行動計画を設定